相続によって取得した土地・建物の取得費
土地と建物の取得者が私の祖父で、祖父の死後私の父がそれを相続し、父の死後私がそれらを相続し売却しました。
国税庁のHPによると「土地・建物を相続によって取得した時は被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれる」とあります。これは祖父→父→私と代々引き継がれて取得日は祖父が取得した日になるのでしょうか。
また取得日だけではなく取得費も引き継がれるのでしょうか。具体的には祖父が土地・建物を購入した金額や手数料、父が祖父から相続する際に支払った「登記費用」「不動産取得税」等、さらには私が父から相続した際に支払った同様の費用を含んでもいいかということです。
どこからどこまで取得費に含められるのか混乱しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

これは祖父→父→私と代々引き継がれて取得日は祖父が取得した日になるのでしょうか。
⇒ お考えのとおりです。
祖父が土地・建物を購入した金額や手数料、父が祖父から相続する際に支払った「登記費用」「不動産取得税」等、さらには私が父から相続した際に支払った同様の費用を含んでもいいか
⇒ 取得費の計算に含まれます。なお、建物の取得費の計算においては、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3252、3261
ありがとうございます。
これらはすべて領収書が残っていないといけませんでしょうか。金額は明確に分かっていても領収書がないものがいくつかあります。
また領収書は確定申告書に添付する必要がありますでしょうか。

領収書の添付義務はありません。
税務当局において確認を求められた場合で領収書がないときには、それに代わるもので支払内容のわかるものが必要になるかと思います。提示されたもので由とするか否かは当局の判断になるかと思います。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。

お役に立てたならば幸いです。
本投稿は、2021年09月30日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。