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代理購入をする場合確定申告は必要?

海外の友人から頼まれて、メルカリで商品を購入してEMSで配送しています。
代理購入と言う形になるのですが、購入した金額を友人からのpaypalで受け取る場合、確定申告は必要なのでしょうか?また、所得税に当たるのでしょうか?
友人からお礼と言う形で購入金額や配送料以外の金額を受け取る場合、確定申告や所得税などに値するのでしょうか?

税理士の回答

金額によりますが、手数料部分が収益となりますので必要に応じて確定申告が必要になると思われます。

本投稿は、2021年10月01日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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