生活苦の実家の母と兄を援助すると扶養控除の対象になりますか?
私の実家では母が認知症で施設に入所している関係で金銭管理を兄がしています。
その兄(59才)が母(88才)のキャッシュカードでキャッシングするなどし、さらに母の貯蓄を使い果たしお金が全くない状況になっています。兄は精神障害者で近年の年収は100万円以下です。借金はトータルで500万円近くありそうです。
1)兄に代わって母の財産管理を弟の私がしようと思いますが、母を扶養家族として控除を受けられるでしょうか?
2)兄の医療費、生活費などを私が援助している場合、これも扶養と認められて控除される可能性はあるのでしょうか?
3)兄と母の医療費の確定申告は、私の家族の医療費の確定申告と一緒にすることは可能でしょうか?
4)母のような高齢者でも年金収入や医療費などの確定申告をするのか普通でしょうか?
税理士の回答

1.2についてですが、振込や領収書などで生活援助をしている事実があれば扶養控除の対象となります。
申告後市区町村役所から扶養控除親族にした兄、母の確認の問い合わせの通知が郵送されますので確実に回答してください。
母の年金額を確認しておいてください。
受給額によっては控除対象にならない場合もあります。
医療費控除はその医療費を支払った方が申告すればいいと思います。
母の申告は400万円以下の公的年金収入のみであれば国への申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要な場合があるためお住いの市区町村役所にお問い合わせください。
本投稿は、2017年03月22日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。