税理士ドットコム - [確定申告]仮想通貨の国際ロマンス詐欺について - 送金してしまったものは気にされなくてよいと思い...
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仮想通貨の国際ロマンス詐欺について

国際ロマンス詐欺による仮想通貨BTCによる送金詐欺に合いました。
昨年外国人女性に言われるまま、日本の仮想通貨取引所でBTC(当時10万円分)を購入してBTCを送付してしまったのですがその分の所得税を納付する必要はあるのでしょうか。※その年度で円にBTCは換金していない    
その後、残っているBTCで本年度取引を行い30万円ほど利益が出たので確定申告をする必要があると考えておりますが上記の送付してしまったBTCの扱いが気になったので相談させて頂きました。


税理士の回答

送金してしまったものは気にされなくてよいと思います。
災難でしたね、、、

本投稿は、2021年10月03日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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