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掛け持ちバイトの源泉徴収についてです。

いつも1つのところでアルバイトをしているのですが、ここ数ヶ月前から派遣でバイトをちょこちょこはじめました。そこで質問です。今月の給料が2つのバイト先合わせて88000円未満の場合は源泉徴収、確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

掛持ちバイトの場合、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出した方(通常は収入の多い方)は所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方、扶養控除等申告書を提出できない方は所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.06%の所得税)で控除されます。2つの給与収入が103万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告の義務はありません。

ご連絡ありがとうございます。では2つのバイト先合わせてひと月だけでも88000円を超えた場合はどうなるのでしょうか?

月88,000円は、2つのバイトを合わせて判定するのではなく、1か所での判定になります。

ありがとうございます。では、一つのバイトで88000円以内に抑えて、もう一つのバイトでも88000円に抑えれば確定申告も源泉徴収もしなくても大丈夫なのでしょうか?

それぞれのバイト先においては、以下の様に所得税が控除されます。
1.甲欄においては月88,000万であれば非課税になります。
2.乙蘭においては月88,000円未満は3.063%の所得税が控除されます。
2か所合わせて103万円であれば、非課税になります。2か所合わせて103万円を超えれば、所得税が課税になり確定申告が必要になります。なお、源泉徴収はアルバイト先が行います。

ありがとうございます。片方のアルバイトは派遣のアルバイトで短期なのですが、その場合も確定申告や源泉徴収をしなくても大丈夫なのでしょうか?

片方のアルバイトが乙蘭であれば、所得税が控除されなければなりません。なお、2か所合わせて103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

本投稿は、2021年10月05日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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