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在職中の副収入が50万円を超えた場合の確定申告について

在職中の事情により、8月に退職し現在傷病手当を受けながら生活しています。

気になった点があるのですが、
退職するまで副収入+フリマサイトでの不用品販売の額が50万円を超えていることがわかりました。(生活の足しにしようと思い、いまもフリマサイトでは販売しています)

その場合の確定申告はどうなるのでしょうか??

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(副収入)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、不用品の売却は課税の対象外になります。

  回答します

  原則的には、退職したことにより年末調整を受けていらっしゃいませんので、確定申告で所得税の精算を行うこととなります。
  その際には副業の収入も含めたところで確定申告します。

  その際、傷病手当金は非課税所得ですので、課税の対象にはなりません。
  また、フリマアプリなどを利用した生活動産の譲渡も原則課税されません。ただし、1個又は1組の生活動産の譲渡価額が30万円を超えている場合は譲渡所得として課税の対象となります。

  一つ疑問ですが、通常「傷病手当金」は在職中に支給される手当金なのですが、退職ではなく休業中なのではないのでしょうか。
  休業中であれば、給与所得は年末調整の対象となりますし、年末調整が済んでいるならば、副業の所得金額が20万円いかの場合は確定申告の義務はありません(住民税の申告義務はあります)
  
  国税庁HPから参考となる箇所を添付します。
 「傷病手当金等を受け取った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
 「譲渡食の対象となる資産と課税方法」・・「4」をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

はい、休職中にあたりますね。
そうなのですね。ありがとうございます

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 蛇足になりますが、フリマアプリの売買が生活動産の場合は、先の回答のとおりですが、「販売」目的で購入したものを売却した場合は、その利益は「雑所得」になります。
 
 雑所得の金額が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告義務はあります。

本投稿は、2021年10月06日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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