転職活動中のuber eats 配達員の確定申告について
8月まで会社員として働いていました。転職活動を行い、来年2月入社の内定をいただきました。
入社までuber eatsの配達員を行います。
①無職の状況でのuber eats配達員の報酬は雑所得or事業所得どちらで確定申告を行うべきですか?
②事業所得の場合は所得が48万円を超えると確定申告とのことですが、この所得とは会社員時代+uber eatの所得が48万円を超えるとということでしょうか?
③雑所得の場合は、報酬が25万円、経費が6万円、所得が19万円の時、税務署側はこちらの経費を把握していないと思うので「25万円稼いだ」と思われそうですが、uber eatsの確定申告を行わないと後日調査されたりする可能性はありますか?
税理士の回答

①継続的収入ではないので雑所得だと思います。②第一段階の判定としてはお考えの通りだと思います。第2段階としてuber eatの所得が20万円以下なので、第3段階として8月までの給与収入ー「雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除」以外の所得控除、が150万以下なら確定申告不要、以上なら必要となります。③可能性はないとする根拠はないと思います。
本投稿は、2021年10月10日 03時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。