ライブ配信での所得を雑所得から事業所得に変えたいです
昨年度の確定申告で、ライブ配信での所得を雑所得として提出しました。しかし、当時ライブ配信以外のアルバイトと言えるものはしておらず、専業ライバーと言える状態で、継続的にも行っていました。68万円の所得が得られましたが、雑所得として申請したため親の扶養から抜けてしまい、親に20万円もの税金の請求が行ってしまいました。この場合、事業所得に確定申告を変更することは可能でしょうか。
税理士の回答
青色申告の承認を受けていなければ、事業所得に所得区分を変えても所得及び税額は変わりませんから受け付けて貰えないでしょう。
収入-必要経費=所得が同じで、事業所得と雑所得で差が出るのは青色申告特別控除の有無だけだからです。
白色だと税額は変わらないってことですかね…?
103万円までなら扶養に収まると聞いていたのに、68万円で扶養を抜け、さらに20万も税金請求が行ってしまっていたのでびっくりしています。普通なのでしょうか、どこか申請を間違えたのかもと思ってしまいます。
白色申告では変わりません。
お父様の所得状況が分からないのでなんとも言えませんが、貴方が特定扶養控除から外れたのであれば、お父様の特定扶養控除63万円がなくなりますので、単純計算で63万円×税率分だけ所得税が増えます。
まして、給与所得者であれば毎月の源泉徴収税額が過少に徴収されていたのですから、扶養取り消しで追徴される税金も多くなります。
本投稿は、2021年10月13日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。