不動産投資用物件売却時の建物価格
不動産投資用物件の建物価格は、固定資産税の評価額からの計算が一般的なようですが、減価償却残高を使用することは可能でしょうか。その場合の注意事項があれば教えてください。なお、購入時の価格を消費税から確認したところ、かなり低価格で建物価格が設定されていました。しかし減価償却では、固定資産税評価額で、確定申告をしていました。購入時の価格は使用出来ないと思っています。宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
固定資産税評価額で確定申告をしていたということですが、これは賃貸をしており、不動産所得の減価償却資産明細に記載されているということでしょうか。そうであれば、今回の売却時の建物取得価額はこの帳簿残額になります。
仮に掲載時に建物価額を過大に計上していたという前提であってもその分、土地の取得価額は減額されているので売却時にはその減額した分だけ譲渡益に反映すると考えられます。
返信ありがとうございます。今回の物件は賃貸していて、確定申告で毎年収支内訳書で減価償却資産明細に記載しておりましたので、売却時の建物価格は未償却残高を使用出来るということが分かって良かったです。ありがとうございました。
念の為、追加で具体例で教えてください。
仮に2000万の物件(土地+建物)を購入して、購入時の消費税からは建物500万+土地1500万のところを、確定申告では固定資産税評価額の按分から、建物1500万で減価償却していて(土地500万)売却時に建物の未償却残高が1000万の場合は、建物価格1000万と出来る。という理解で宜しいでしょうか。
また端数は繰り上げもしくは繰り下げしても差し支えないでしょうか。
もう1点、申告している未償却残高について、固定資産税評価額の按分とかけ離れてしまう場合は、指摘を受けてしまうこともありますでしょうか。それとも未償却残高で設定の根拠があれば問題ないでしょうか。
なお、今回は昨年何物件か売却したために、来年からの消費税の課税事業者申請のために昨年売却した物件の建物価格が必要となり確認しておりました。このような場合も建物価格=未償却残高としても問題ないと考えて宜しいでしょうか。さらに来年売却が決定している物件もあるので、そちらも未償却残高で建物価格を設定したいと考えています。こちらもご教授の程、宜しくお願い致します。
たびたび申し訳ございません。先程の計算ですが、購入金額と売却金額は異なりますので、単純に未償却残高を建物価格にするのではなく、以下と考えるのでしょうか。
例)
購入時2000万(土地+建物)
建物1500万で減価償却をして、売却時の未償却残高が1000万
購入時の土地+建物価格2000万から、割合を考えて、未償却残高1000万/2000万=0.5=50%
この割合を売却金額1500万(土地+建物)に当てはめる
1500万x0.5=750万 建物750万
未償却残高を使用する場合の算出方法を教えてください。
宜しくお願い致します。

境内生
未償却残高を使用することができるとはいっていません。当初、減価償却資産明細書に記載した金額との整合性を一致させないとおかしいので帳簿価額が取得価額になります。その数値を修正するということは過年度の確定申告の修正申告を提出することになります。その計上根拠は合理性があればよいとは考えます。土地建物をあわせて売却した際の収入額の按分ですが、今の売却時の時価での按分ですのでひとつの根拠としては、取引価額、相続税評価額、固定資産税評価額等での按分ではないでしょうか。算定した結果金額が建物は未償却残高、土地=売却収入-建物未償却残高にニアリーであればより問題ないかとは思います。
本投稿は、2021年10月14日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。