過去の税金の請求を今された
過去の税金を支払う場合どの程度支払わなければならないのでしょうか?
今年から会社で働き始めた新卒の社会人です。
令和元年のアルバイトによって稼いでいた金額が128000円で扶養を超えていたらしく今になって税金を払わなくてはいけなくなりました。
バイト先からの源泉徴収票では超えてはいなかったのですが超えてると判断されました。(考えられる原因としてはメルカリなどによる物の売買?)
この場合税金はいくらほど支払うのでしょうか。
また、現在もメルカリで物の売買をしているのですが気を付けなければならないことなどはありますでしょうか。
メルカリでの売買は転売をしているのではなく自分がいらなくなったを売っているのみです。
税理士の回答

中田裕二
令和元年のアルバイトによって稼いでいた金額が128000円で扶養を超えていたらしく今になって税金を払わなくてはいけなくなりました。
どこから税金の支払を求められたのですか。
しっかりその根拠を理解してください。
理解できないのであれば、お近くの税理士に依頼することをおすすめします。
アルバイト収入が年間128,000円でメルカリが生活不用品の売却収入であれば扶養から外れたり、納税額が出ることはないと思います。
申し訳ございません、アルバイトの収入は1,280,000円でした。

中田裕二
年収が128万円であれば、扶養から外れます。
親は扶養控除を是正され、追徴税額が出ます。
本投稿は、2021年10月25日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。