夫が、妻の預金で資産運用を行う場合の贈与税について
妻の結婚前の預金から夫口座に300万円を昨日振込み、そのお金で外国為替証拠金取引(FX)を行う予定です。今は、300万円ですが、今年中に1000万円までを予定しています。
妻から振り込まれたお金は、損益をあわせて、いずれ妻の口座に返金予定です。
FXを行う期間は決めていませんが、数年は妻のお金で運用を行いたいと思っています。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
もし、借りたお金とみなされ、贈与税がかからないとしたら、その年の12月31日までに一旦、妻の口座に返金しておかないといけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与はあげる人と貰う人の合意で成立するものですので、両者に贈与の認識が無ければ原則として贈与税は課されません。
しかし、具体的な返済方法や返済期限が決められていない、「有るとき払いの催促なし」といった場合には贈与とみなされる可能性もありますのでご留意ください。
贈与とみなされないためには、金銭消費貸借契約書(又は借用書)を作成し、返済方法と返済期限を明確に定めてその通りに返済を実行するようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月04日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。