外国税額控除に関する明細書の添付書類について
日本居住で、中国からシステム開発を受注したフリーランスです。
開発の対価は、日本の銀行口座に振り込んでもらいます。
居住者に係る外国税額控除の適用を受けたいのですが、タックスアンサーNo.1240に書かれている外国税額控除に関する明細書(居住者用)の添付書類についてお伺いしたいです。
・外国所得税額を課されたことを証する書類
・外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
とありますが、これは任意の様式で中国企業に発行してもらえばよいのでしょうか?税務署指定の様式が存在しますでしょうか?
また、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるにあたって、事前に何か申請などの手続きが必要でしょうか?確定申告の際に明細書と添付書類一式を合わせて提出するだけでよいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
様式は特にないと思います。相手の会社でも相手の国の役所でも内容が分かればないんでもいいです。事前の手続きなどありません。確定申告すればいいだけです。
本投稿は、2021年10月27日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。