確定申告をする場合の110万円以下の贈与の扱いは?
家族から100万円をもらう予定です。
贈与税の対象にはならないかと思いますが、確定申告の書類に所得として記載する必要はあるでしょうか?
ふるさと納税があり、毎年確定申告をしています。
以前、ちょっとした手伝いをして20万円以下の一時所得があった時、タックスアンサーでも税務相談でも確定申告不要との回答があったため、確定申告ではこの金額を含めずに申告を済ませました。後からふるさと納税であれ確定申告をしたのならば、20万円以下でも確定申告の数字に含めなければいけないと知り、慌てて修正申告をしたことがあります。
今回も110万円以下なら確定申告不要との説明を見かけますが、前と同じように、何であれ確定申告をするならば数字に含める必要があるのではないかと心配しています。
税理士の回答

中島吉央
贈与税と所得税は別の税目です。贈与税に関することは、所得税の確定申告に記載しません。
ご回答ありがとうございます。
回答を拝見して、国税庁の確定申告書の作成サイトを見て見ましたら、確かに贈与税の申告書作成のボタンが所得税とは別にありました!
ということは、110万円以下でしたら、贈与税の申告書自体を作成する必要が無い、という認識で合っていますでしょうか?

中島吉央
相談者様の考えでよろしいかと思われます。
どうもありがとうございました!安心いたしました!
本投稿は、2021年10月27日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。