米国在住 オンライン診療の報酬に対する確定申告について
はじめまして。
同様な御相談をいくつか拝読しましたが、確定的な御回答が見つからず御相談させて頂きました。
米国在住の医師で、日本で行われている医療問診のオンライン診療で収入を得ています。日本の住民票は抜いて1年以上になります。この場合、日本での確定申告は必要なのでしょうか。米国での収入に対しては米国での確定申告(タックスリターン)を行っております。もし日本での確定申告が必要な場合、税金対策として御教授頂きたいのですが、税率はいくら程で上がるものなのでしょうか。
御多忙なところ恐縮ですが、御教授頂けましたら幸甚です。宜しくお願い致します。
税理士の回答

日本に恒久的施設がなければ日本での確定申告は不要です。
川村先生 御侍史
御返信頂き、ありがとございます。
日本には、常勤として契約している医療施設は御座いませんが、オンライン診療の依頼を受けているのは日本にあるクリニックでありますので、これが恒久的施設に該当するとなると、日本での確定申告が必要という理解で正しいでしょうか。

恒久的施設とはお客側の施設でなく自分側の施設です。国税庁ホームページから恒久的施設で検索して該当するかどうかご確認ください。
本投稿は、2021年10月28日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。