雑所得と譲渡所得
メルカリなどで40万でトレカを売った場合、それは雑所得ですか?譲渡所得ですか?ネットで調べると,トレカは譲渡所得と雑所得で意見が分かれているのですが、譲渡所得という見方で正しいのでしょうか?
売っている品物は、抽選で入手したものであり,仕入れ値は0円 保持している期間は1年未満です
また、確定申告は必要なのでしょうか?
これ以外に高額な取引はしていません。
また、これとは別に年間45万程のアルバイト収入を得ています
税理士の回答

土師弘之
自分の生活用品や、趣味の範囲内で収集してきたものをインターネットオークションなどで売却した場合、これを「生活用動産の譲渡」といい、「譲渡所得」になります。そもそも生活用動産の譲渡は非課税です。
趣味のものでない場合や、一気に売却するのではなく継続的・反復的に売却するのであれば通常は「雑所得」に該当します。ただ、「雑所得」が48万円以下に収まるのであれば(アルバイト収入が45万円程度であるという前提で)、課税所得金額が0円となりますので、確定申告は不要となります。

課税は二段階です。
トレカを手に入れたときは一時所得です。
トレカを手に入れたとき、そのトレカの時価が収入金額であり、譲渡所得を計算するときの取得費です。
なお、一時所得は、年間で特別控除50万円があります。残額がある場合1/2課税です。なので、課税されないでしょう。
次にトレカを売却したときです。
抽選で入手したということですから、回数も多くないと思われるので譲渡所得です。
売却収入から、前述の取得費、譲渡費用、特別控除年間50万円を引きます。手に入れてからの期間が5年超なら、引いた金額の1/2です。
金額40万円なら、どう計算しても課税されません。
本投稿は、2021年10月29日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。