法人から現物支給の寄付に関する寄付金控除
特定非営利活動法人(動物保護団体)が運営する保護センターに対して、会社名義で現物(ドッグフードやリードなど)を購入・送付し寄付した場合、会社として寄付金控除は受けられますでしょうか。(センターから証明書などの発行はありません)
会社としては今は動物関連の事業は行っていませんが、いずれ動物保護などにかかわれればと考えており自社のホームページにもその旨記載しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人なので寄附金控除ではなく寄附金の損金算入ですが、その特定非営利活動法人が認定NPO法人に該当し、且つ、その認定NPO法人が発行した寄附金を証する書類の保存が要件になりますので、書類の交付を受けられないのであれば一般寄付金になります。
No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm
一般寄附金の損金算入限度額は、以下の2の《参考》をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
本投稿は、2021年11月02日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。