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電子帳簿保存法改正について

個人事業主で青色申告65万控除をしています。
先程来年の1月から電子帳簿保存が変わる?という内容を読んだのですが、初心者なもので何度読んでも疑問が出てきてしまい質問させていただきました。

・来年1月からということは今年分の確定申告分からということなのか。

・個人事業主で青色申告65万控除を受けている私はこれから何か届け出や申請書などを出さなければ65万控除を受けることはできないのか。

・電子帳簿保存法の内容はどこまでのものなのか。(会計ソフトに毎月入力しているものでは不十分?レシートなどをデータ化する必要がある?)

・妻が専従者で月8万渡していますが、保存法が変わることで専従者に関しても新たに何か提出するものがあるのか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

・来年1月からということは今年分の確定申告分からということなのか。
→来年1月1日以降の電子取引における取引情報(契約書や請求書、領収書など)の電子データでの保存が義務付けられます。
 したがって、令和3年分の確定申告には今回の電子帳簿等保存法の改正の影響はありません。

・個人事業主で青色申告65万控除を受けている私はこれから何か届け出や申請書などを出さなければ65万控除を受けることはできないのか。
→税務署に何らかの届出等を提出をしないと、青色申告特別控除65万円を受けることができなくなるわけではありません。
 今回の電子帳簿等保存法の改正を受けて税務署に提出しなければならないものはありません。

・電子帳簿保存法の内容はどこまでのものなのか。(会計ソフトに毎月入力しているものでは不十分?レシートなどをデータ化する必要がある?)
→例えば、インターネット上からダウンロードすることにより確認できる領収書や、メール添付で送られてきた請求書、電子契約された契約書などが該当します。
 紙で受け取ったレシートは、電子取引に係る電磁的記録ではありませんので、これまでどおり紙保存します。
 なんとなく電子データで保存が必要なもののイメージは伝わりましたでしょうか。

・妻が専従者で月8万渡していますが、保存法が変わることで専従者に関しても新たに何か提出するものがあるのか。
→特にありません。

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!

・(来年1月1日以降の電子取引における取引情報(契約書や請求書、領収書など)の電子データでの保存が義務付けられます。
→こちらの回答に関しては、今までネットで買い物した時などの領収書を印刷して貼り付けていたのですがそれでは意味がないということでしょうか?
それとも、意味がないというわけではなく電子データとして送られてきた領収書等は印刷する必要がなく、パソコン内などに保存しておいてねということでしょうか?もしデータは消えちゃったけど印刷はしてあった!という場合はどうなりますか?


又、それらの電子データを保存する際パソコン内にフォルダを作って保存すれば良いのか、私は帳簿にマネーフォワードという会計ソフトをしようしていてソフトによってシステムは様々だと追うので確認してみないとわかりませんが、会計ソフトに保存できるのであればそうした方が良いでしょうか?

去年分の確定申告を初めてe-taxで提出したのですが、その際に65万控除を受けるにあたって申請をしているかいないかの問いがあったと思うのですが、その時はしていないにチェックを入れて提出をしました。今回もしていないにチェックで問題ないのでしょうか?個人事業主である私は今後税務署に申請書などを提出した方が良いとかはありますか?

質問がたくさんで申し訳ないです。

税理士ドットコム退会済み税理士

・(来年1月1日以降の電子取引における取引情報(契約書や請求書、領収書など)の電子データでの保存が義務付けられます。
→こちらの回答に関しては、今までネットで買い物した時などの領収書を印刷して貼り付けていたのですがそれでは意味がないということでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおり、来年1月1日以降にされた取引分からは、インターネット上から領収書を印刷し保存するのでは、保存義務が満たされないこととなります。

それとも、意味がないというわけではなく電子データとして送られてきた領収書等は印刷する必要がなく、パソコン内などに保存しておいてねということでしょうか?
→つまるところ、そういうことになります。

もしデータは消えちゃったけど印刷はしてあった!という場合はどうなりますか?
→電子データでの保存義務が果たせていないことになり、最悪の場合、青色申告が取り消される可能性があります。

それらの電子データを保存する際パソコン内にフォルダを作って保存すれば良いのか、私は帳簿にマネーフォワードという会計ソフトをしようしていてソフトによってシステムは様々だと追うので確認してみないとわかりませんが、会計ソフトに保存できるのであればそうした方が良いでしょうか?
→実務的には、ほとんどの会社や個人事業主が、パソコン内やクラウド上にデータ保存し、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成することになると考えます。
 改ざんを防ぐためにタイムスタンプを付与するといった方法もありますが、システム導入のコストもかかりますので、上記規程を設けるのが費用もかかりません。
 マネーフォワードが電子帳簿等保存法に合わせたサービスを提供するかは存じ上げませんが、そういったシステムを導入して一元管理していただくことにより生産性が上がるといった利点があるのであればいいと思います。

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の雛形は下記URLよりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


去年分の確定申告を初めてe-taxで提出したのですが、その際に65万控除を受けるにあたって申請をしているかいないかの問いがあったと思うのですが、その時はしていないにチェックを入れて提出をしました。今回もしていないにチェックで問題ないのでしょうか?
→申し訳ございませんが、私は国税庁のe-taxソフトを利用して所得税の申告をしたことがありませんので、分かりかねます。
 しかし、「していない」にチェックをするというのは、青色申告承認申請書を提出していません、という意味ではないでしょうか? 推測に過ぎませんので、昨年の決算書から青色申告特別控除がされているか、ご確認いただければと思います。

個人事業主である私は今後税務署に申請書などを提出した方が良いとかはありますか?
→青色申告承認申請書を提出しなければ、青色申告はできませんが、ここまでのご質問内容から既に提出されていると推察いたしますので、今のところは特にないと思います。

とても長い質問に回答してくださってありがとうございます!

・いただいたURLを拝見しました。電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成するときの個人事業主用の用紙に申請日とありますが、これは作成したらどこかに提出するものなのでしょうか?あと、必ず作成しなければ条件を満たしていないとみなされますか?
データを保存する方法が、パソコン内・クラウド上と様々だと思いますが、例えば年ごとに分けてUSBにデータを入れるというのでも良いのでしょうか?

・していないにチェックしたことに関しての申請は、電子帳簿保存に関する申請のことでした。改正前は3ヶ月前までに申請を出さないといけないというのを前回の確定申告の際は1月ごろに知ったので確認したところ、申請を出していなくても大丈夫と言われたのでしていないにチェックしました。今後もその問いが表示されるかはわかりませんが、特に電子帳簿保存に関して申請を出さないといけないものはないとおっしゃっていたので、今後もしていないにチェックで良いのかな?とおもいまして、、。

税理士ドットコム退会済み税理士

いただいたURLを拝見しました。電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成するときの個人事業主用の用紙に申請日とありますが、これは作成したらどこかに提出するものなのでしょうか?
→平たく言うと社内規程に当たるものですから、従業員が事業主に申請した日という意味と考えます。
 従業員を雇っておらず、お一人で事業をされているのでしたら、違和感はあると思いますが、こういった形式面を整えておくのも税務上のリスク回避には大切なことです。

必ず作成しなければ条件を満たしていないとみなされますか?
→必ず作成しなければならないわけではありません。改ざん防止のための下記のいずれかの措置を行うことが求められています。

一 タイムスタンプが付された後の授受
二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

一から三は導入コストがかかりますので、コストのかからない規程の備え付けをお勧めしております。


データを保存する方法が、パソコン内・クラウド上と様々だと思いますが、例えば年ごとに分けてUSBにデータを入れるというのでも良いのでしょうか?
→USB内での保存でも、電子データで保存していることになりますから、要件は満たしていると考えます。

していないにチェックしたことに関しての申請は、電子帳簿保存に関する申請のことでした。改正前は3ヶ月前までに申請を出さないといけないというのを前回の確定申告の際は1月ごろに知ったので確認したところ、申請を出していなくても大丈夫と言われたのでしていないにチェックしました。今後もその問いが表示されるかはわかりませんが、特に電子帳簿保存に関して申請を出さないといけないものはないとおっしゃっていたので、今後もしていないにチェックで良いのかな?とおもいまして、、。
→65万円の青色申告特別控除を受ける要件に、「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること」または「その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに電子申告していること」というものがありまして、前者は申請が必要なので、そのことかと思います。
 したがって、e-taxを利用して申告しているのでしたら、後者の電子申告をしているのことの要件を満たしておりますので、「していない」にチェックで合っていると思います。

なるほどです!
では、青色申告承認申告書や青色専従者に関する書類以外には特に電子帳簿保存に関する申請書等を出していなくても前回同様e-taxで確定申告ができると思って大丈夫でしょうか?
あと、確定申告書、青色決算書の他に法定調書も税務署に提出しているのですが、これだけe-taxでの提出方法が分からず郵送で送っています。これは今まで通り郵送でもいいのでしょうか?電子帳簿保存と関係ありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告承認申告書や青色専従者に関する書類以外には特に電子帳簿保存に関する申請書等を出していなくても前回同様e-taxで確定申告ができると思って大丈夫でしょうか?
→はい。大丈夫です。

確定申告書、青色決算書の他に法定調書も税務署に提出しているのですが、これだけe-taxでの提出方法が分からず郵送で送っています。これは今まで通り郵送でもいいのでしょうか?電子帳簿保存と関係ありますか?
→郵送で問題ございません。税務申告書類等を電子で提出するか紙で提出するかの選択に電子帳簿等保存法は関係ありません。

本当に本当にとてもわかりやすくて助かりました!!
本当にありがとうございます!!!!

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
お役に立てまして幸甚に存じます。

本投稿は、2021年11月04日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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