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雑所得の確定申告について

18歳学生です。

今年に入って行く予定だったコンサートに行けなくなってしまい、2回チケット流通センターで転売をしました。1回目は、定価8000円のチケット4枚を1枚当たり5万円で転売し、2回目は定価7000円のチケット4枚を1枚当たり2万円で転売しました。アルバイトで50万程の給与所得があるので、雑所得が20万以上になると確定申告が必要ですが、自分の場合は確定申告が必要なのかどうか教えて頂きたいです。

1回目の転売は、収入だけで見ると 5万円 × 4枚 = 20万円 ですが、実際に口座に入ってきた金額はチケ流の販売手数料が2万円引かれた金額で18万円です。2回目の転売は、収入だけで見ると 2万円 × 4枚 = 8万円ですが、実際に口座に入ってきた金額はチケ流の販売手数料が1万円引かれた金額で7万円です。20万円+7万円は20万以上に当てはまるので確定申告しなければいけないと考えていたのですが、所得というのはチケット当選時に支払った定価×枚数分の金額も引いて考えるのでしょうか?

27万(2回分の収入) ー 3万(2回分の販売手数料) ー 3万2000円(1回目の当選時の支払額 定価8000円 × 4枚) 一 2万8000円(2回目の当選時の支払額 定価7000円 × 4枚) = 18万円が所得なのですか?

定価分を引かないなら、21万なので確定申告必要ですが、定価分も引くなら18円は20万以下なので確定申告しなくても良いのか分からなくて。。。あと、今年に入ってからメルカリで入らなくなった洋服と靴を定価以下の値段で売ってその金額が3万円あります。ネットの記事で不用品の売り上げは非課税対象とあったので、メルカリででの売り上げは所得に入れなくて大丈夫ですか?

チケ流でここまで利益を得たのが初めてで、もし申告しなかったら親に迷惑をかけるのかと不安でもし良かったら教えて頂けると助かります。

税理士の回答

27万(2回分の収入) ー 3万(2回分の販売手数料) ー 3万2000円(1回目の当選時の支払額 定価8000円 × 4枚) 一 2万8000円(2回目の当選時の支払額 定価7000円 × 4枚) = 18万円が所得なのですか?


1回目・・・8,000円は定価ですが・・・差引のは、実際の購入価格です。
2回目も・・・定価ではなく購入価格です。
それで計算しなおしてください。


定価分を引かないなら、21万なので確定申告必要ですが、定価分も引くなら18円は20万以下なので確定申告しなくても良いのか分からなくて。。。


上記記載

あと、今年に入ってからメルカリで入らなくなった洋服と靴を定価以下の値段で売ってその金額が3万円あります。ネットの記事で不用品の売り上げは非課税対象とあったので、メルカリででの売り上げは所得に入れなくて大丈夫ですか?

自分の使用済みの古着などは、申告の対象から除きます。
入れないでよいです。



本投稿は、2021年11月04日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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