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年末調整の締め切りまで1週間。うちでは年末調整の対象外、確定申告をしてと言われました。

確定申告が必要か、年末調整をどうすればいいかをお聞きしたいです。

2021年1〜4月まで、インターン先のA社からお給料をもらう(20万超え)
2021年1月〜現在まで、アルバイト先のB社からお給料をもらう(現時点ではぎりぎり20万以下)
2021年4月〜現在まで、インターン先のC社からお給料をもらう(20万超え、最もここで稼いでいる)
合計すると、現時点では100万円未満で、12月まで合わせても103万円を超えることはない

という状況です。A社は退社済みで、給料明細や源泉徴収書は手元にありません。

先にC社から末調整の連絡が入り、状況を説明したところ2箇所以上で給料をもらっている場合には年末調整の対象ではないと言われました。
しかし、昨年度はAとBの2箇所で給料をもらっていましたが、B社のみで年末調整を行い特に問題はありませんでした。

今年度は3社であり、かつA社を退社しているため、どのように対応するのが正しいかわからず困っております。もしも給料の少ないB社で年末調整を行うと何か不利益があるのかも気になっています。
C社が最も給料を多くいただいているので、C社での年末調整を受けるべきと考えていたのですが、どのように言ったら年末調整を受けていただけるでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します
  
  B社とC社のどちらに「扶養控除申告書」を提出しましたか。
  B社に既に「扶養控除申告書」を提出している場合、C社には提出することができませんので、C社での年末調整はすることができません。
  C社の方はそのことを説明されたのではないでしょうか。
  もちろん、C社に「扶養控除申告書」の提出先を変更し年末調整を受けることはできます(解説以後に説明します)
  ただしいずれにしても、A・B・C社の源泉徴収票を基に確定申告を行い所得税の精算をすることになります。
  
【解説】
  年末調整は「扶養控除申告書」を提出した給与の支払先のみで行える手続きとなります。また、提出を受けた給与の支払者は、毎月の所得税の計算を、税額表「甲欄」を用いて源泉徴収を行うこととなっています。

  そして「扶養控除申告書」を提出できるのは1か所であり、それ以外の給与の支払者は、給与の支払時に税額表「乙欄」を持ちいて源泉徴収することとなっています。
  その上で、年末調整した給与と、年末調整をしない給与を確定申告することで、所得税の年税額が算出され、精算されることとなっています。

  なお、年の途中で転職した場合、退職などをした先(前職)に「扶養控除申告書」を提出していた場合であっても、退職後に新たに勤務先(現職)に「扶養控除申告書」を提出することができ、また、前職の「源泉徴収票」を提出することで、現職では年末調整を行うことができます。前職の「源泉徴収票」を提出しなかった場合は、年末調整は行うことはできず、確定申告で所得税の精算をすることになっています。

  また、年の中途で「扶養控除申告書」の提出先を変更することも可能です。

 貴方の場合、A社がどのようにされていたか不明ですが、B社は昨年「年末調整」を行ったとの話でしたので、B社に「扶養控除申告書」を提出していたのではないでしょうか。
 また、その場合A社には「扶養控除申告書」を提出できず、税額も多く徴収されていたのではないでしょうか。

 なお、『C社の方が最も給与収入が多いので、C社での年末調整を希望』されているとのお話ですので、その場合は、C社に「扶養控除申告書」の提出先を変更し、併せてB社の甲欄での支給時の源泉徴収票を提出して年末調整を行うことができます。

 B社には、C社に「扶養控除申告書」を提出するので、甲欄の源泉徴収票と今後の給与は「乙欄」での徴収を行うようお伝えください。

 いずれにしてもA社に連絡して源泉徴収票を入手し、B(乙欄給与)・C社(Bの甲欄分含む)の分も併せて確定申告をすることをお勧めいたします。

本投稿は、2021年11月11日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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