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源泉徴収されていない原稿料が混在している

個人事業主として執筆業をしています。
2社と取引があり、一方は源泉徴収した原稿料を支払ってくれているのですが、もう一方は源泉徴収せずそのまま算出した金額を支払っています。
基本的に原稿料は源泉徴収対象であるはずなので、源泉徴収した原稿料を渡して然るべきと思うのですが、税処理は執筆者任せのようです。
この場合、わたしが確定申告をする際源泉徴収された事業収入とされていない事業収入が混在することになるのですが、どのように申告すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

 源泉徴収されている原稿料収入も源泉徴収されていない原稿料収入も、同じく売上高に含めて処理することになります。

 源泉徴収されている原稿料収入は、源泉徴収前の総額で売上高に計上することに注意してください。

 あとは、源泉徴収された金額をきちんんと把握することが大切です。

お答えいただきありがとうございます。徴収金額がわかるように帳簿に記載したいと思います。

本投稿は、2021年11月13日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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