高校生アルバイト 確定申告 乙欄
今、高3で、高1の頃から同じ店でアルバイトをしています。高校生なので非課税のはずが乙欄で、毎月2000円程税金が引かれています。年収103万は超えておらず、年末調整を店は行っていません。なので、今年に出来れば3年間分の確定申告して過払いを貰おうと思ったのですが、親にペナルティなどあるのでしょうか?
親がいうには、年始に家族の事について職場に出す紙があり、私は無職という扱いにしているらしいです。その場合、私が確定申告すると、親が偽りの申告をしたという事で職場に連絡がいったりしますか?
また、私の収入を家族の収入に足すと、親が税金が高くなるからやめろと言われましたが、本当でしょうか?103万を超えなければ一緒では無いのですか?
無知で申し訳ないのですが、ただ働きをしているように感じとても困ってるので、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
親がいうには、年始に家族の事について職場に出す紙があり、私は無職という扱いにしているらしいです。その場合、私が確定申告すると、親が偽りの申告をしたという事で職場に連絡がいったりしますか?
103万円を超えていれば、ほぼ必ず会社に連絡が行きます。
また、私の収入を家族の収入に足すと、親が税金が高くなるからやめろと言われましたが、本当でしょうか?103万を超えなければ一緒では無いのですか?
国民健康保険の場合には、高くなるでしょう。役場に聞いてみてください。
会社の厚生年金などに入っている場合には、高くなることはないと、考えます。
会社に聞いてください。

回答します
貴方は「乙欄課税」でしたので、確定申告により所得税の精算(還付)を受けることになります。
給与の収入金額が103万円以下であれば、貴方は扶養に入りますので特に親御様の税金に特に変化はありません。
そのため、親御様のお会社に特に連絡が行くことはありません。
世帯の収入が増えた場合、国民健康保険の金額が変更することがありますが、厚生年金や社会保険料(会社で書けている健康保険など)が増えるとはあまり聞いたことはありません。
また、給与収入が年間130万円以下の場合、社会保険上の扶養にも入りますのでその点も問題がないと思います。
しかし、親御様の社会保険料の負担額が増えるかどうかは分かりかねます。
社会保険関係は税理士の仕事の範疇外であるため、詳細は会社の担当者に伺うことになります。
最後に
貴方が確定申告書を提出しなくとも、市区町村には「給与支払報告書」が、アルバイト先から提出されますので、市区町村では貴方の所得を把握したうえで、親御様の住民税などの計算はされます。
そこで、過年分についても既に市区町村では処理がされていると思います。
念のため親御様から「子供がバイトしていたことが分かったが、扶養の範囲内(103万円以下)だった。 保険などでなにか手続きはないか」と聞いてい貰うのが一番確実だと思います。
本投稿は、2021年11月13日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。