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仮想通貨.裁判員裁判日当 住民税について

会社員で勤めています。

仮想通貨取引で今年約4万の利益と裁判員裁判の日当で約5万の雑所得が発生しております。

①所得税に関しては非課税かと思いますが、住民税の申告が必要ということですか?

②ふるさと納税をする予定があるので、確定申告をする予定ですが、確定申告をすれば住民税の申告は不要でしょうか?

③仮想通貨の利益の明細みたいなものは添付するして、1円単位の確定的な金額を申告する必要はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①について
所得金額が48万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税は申告が必要です。所得金額が0円でも住民税の申告を求めている地方公共団体まあります(強制ではありませんが)。

②について
所得税の確定申告をすれば、同時に住民税の申告をしたことになるため、住民税の申告は不要です。

③について
暗号資産(仮想通貨)の計算書が国税庁のホームページにあります。
これで計算すると1円単位まで算出されます。
この計算書は確定申告に添付する必要はありませんが、どのように計算したか税務署に聞かれることはありますので、作成しておいた方がいいと思います。

お返事ありがとうございます。
大変理解できました。

また追加で質問させていただきたいのですが、
住民税を申告し、雑所得が10万程度あった場合は、来年度以降の住民税が増えるということでしょうか?

本投稿は、2021年11月20日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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