転職した場合の年末調整について
年末調整について教えていただきたいです。
3月末にA社を退職し、日を空けずに4月からB社へ転職しました。 転職前は、コロナの影響でA社の勤務日数が少なくなっていたため、1月から3月の間に週に一回アルバイトで副業をしていました。副業の収入は合計で7万円ほどです。
現在のB社で年末調整に関する書類を提出するのですが、その場合、A社からもらった源泉徴収票と副業先からもらった源泉徴収票の2枚を提出、基礎控除申告書の収入欄は今年度中に3社から支払われた合計の収入を記入すればいいのでしょうか??
今勤めているB社には本業であったA社からもらった源泉徴収票のみ提出して、副業分は別途確定申告が必要と書いてあったり、副業の給与が20万円以下なら確定申告は不要と書いてあったりでよく分からなくなってしまいました。
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
給与所得者が転職した場合は、転職先で前職の源泉徴収票を提出し、年末調整を行うことになります。(B社でA社の分も含めて年末調整を行う。)
なお、年末調整の対象となる給与は「扶養控除申告書」を提出した先から支給された給与のみとなり、かつ、「扶養控除申告書」は同時期には1か所しか提出できません。
そこで、副業先では「乙欄」又は「丙欄」で源泉徴収されていたと推察できます。(提出した先では、毎月の給与の源泉所得税の計算は「甲欄」を使用しています。)
副業先の収入及び源泉徴収された所得税については、確定申告により精算されます。(申告義務とは別に清算方法として)
【確定申告を要するか】
1か所から(転職含む)給与を得ていた者が、その他の所得を得ていた場合、その所得金額が20万円以下の場合、確定申告を不要とすることができます。ただし、住民税の申告義務はあります。
また、2か所以上から給与を得ていた場合で、1カ所が年末調整済であれば、その他の給与が適正に所得税を源泉徴収をされていた場合で次の時には確定申告は不要とすることができます。
2カ所目の給与の収入金額(貴方の場合副業の収入金額) + その他の所得の金額 = 20万円以下
なお、この場合も住民税の申告は必要になります。
※確定申告義務などは以上のとおりですが、副業分の源泉徴収された所得税は、年末調整の対象となっていませんの精算をするためにも確定申告はされることをお勧めしています。
国税庁HPから説明箇所
「給与所得者で確定申告が必要な人」を添付します。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
米森様
ご回答ありがとうございます。
年末調整の件、理解できました。
これで書類が提出できそうです。
副業分の住民税の申告、忘れないようにします。
ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
所得税は確定申告することで還付になるかもしれませんので、一旦計算だけはされてはいかがでしょうか。
その上で、還付になる場合は確定申告をし、納税になるようでしたら住民税の申告のみをされてはいかがかと思います。
なお、所得税の確定申告を行った場合住民税の申告は必要なくなります。
米森様
確定申告の件、かしこまりました。
還付されることもあるのですね。
一度、確認し、その結果次第で対応しようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。

国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」から作成すると、簡単に申告書の作成ができると思います。
今年の分(来年の確定申告)の様式などは、年明けに更新される予定です。
作成コーナーのアドレスを紹介します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
米森様
ありがとうございます。
年明けに更新され次第、作成しようと思います。
本投稿は、2021年11月23日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。