転職先への源泉徴収票の提出
3月に数年勤めた正社員の前職を退職。
3月、4月に2箇所でバイト(どちらも2.3日の勤務でそれぞれ5万程度の収入、所得税天引きあり)。
6月より正社員で現職へ就職。
・上記の職歴で、年末調整で前職の源泉徴収票提出を求められた場合は正社員の分だけでも良いのでしょうか。
・それで良い場合でも住民税は別途申告が必要でしょうか。
・提出すべき場合でも自分が還付金が貰え無くても良いなら提出しなくても良いのでしょうか。
・バイト分がいくら以下なら出さなくて良いという事はあるのでしょうか。
・全ての源泉徴収票が必要な場合、提出に間に合わない分だけを後から確定申告するので良いのでしょうか。
質問が多くて恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今お勤めになっている就職先に、同じ年分の源泉徴収票を全ての提出し年末調整していただく必要があります。
ただし、年収(年間の支払金額)が2千万円を超える場合は、現在の就職先では年末調整ができませんので、自身で確定申告を同じ年分全ての源泉徴収票を合計して提出する必要があります。
また、年末調整の計算までに提出が間に合わなかった等の理由により含まれなかった源泉徴収票については、年末調整済の源泉徴収票と合わせて確定申告の必要があります。
本投稿は、2021年11月27日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。