確定申告の必要性
専門学生20歳 アルバイトを二つやっています。
総年収が103万を超えてしまい確定申告をしなければと思っていたのですが、疑問に思ったことがあります。
年末調整調整は給料の多いバイトでしかしていないため大丈夫だと思うのですが、少ない方のバイトの年収は20万を超えていません。(絶対とは言い切れない)
ネットで調べると20万を超えない場合は確定申告をしなくていいと書かれていました。
しかし103万は超えているため、勤労学生の手当?みたいなのは受けたいと思っています。
この場合、確定申告はしたほうがいいですよね?
お願いします。
税理士の回答

回答します
2カ所目の給与は「乙欄」で源泉徴収されていることと思います。
この場合、確定申告をすることで所得税の精算を受けることができますし、「勤労学生控除」を受けることで、最終的には源泉徴収された所得税の還付が受けられると思います。
なお、「申告不要制度」を採用するかしないかは、該当する者の任意となりますので、所得税が還付になる場合は確定申告書を提出した方がよろしいかと思います。
また所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は省略(というより兼ねて行った)することができます。
簡単に、勤労学生控除と申告不要制度をお伝えします。
なお、確定申告書を作成するには、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」から作成すると簡単に作成できます。
※令和3年分は年明けに更新される予定です。
【勤労学生控除】
給与所得だけの場合は、収入金額が130万円以下の場合
学生であること
学生であることの証明
一般の大学等の場合は、学生証
専門学校などは、学校が発行した証明書
【20万円以下の場合の確定申告不要制度】
1か所から給与を受けている「給与所得者」で、『「その他の所得」が20万円以下』の場合は、申告を不要とする制度があります。
また2か所以上で給与を受けている「給与所得者」の場合
『年末調整などを受けていない給与で源泉徴収などが正しくされている給与の収入 + その他の所得の合計金額が20万円以下』の場合には、申告不要制度を採用することができます。
ただし、所得税の確定申告は不要としても住民税の申告義務があります。
国税庁HPから関連個所を紹介します。
「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「確定申告書作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
郵送で提出する時は、控えと返信用の封筒を同封して送るようにしてください。
本投稿は、2021年11月27日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。