フィギュア売却による所得の確定申告についてご質問があります。
先日、買取業者(あみあみ)へ大量のフィギュアを売却し、計45万円(買取)とメルカリにて3万8千円で売却しました。特に定期的に売っているわけではなく身辺整理で出てきた物を売りに出しました。
会社員(休職中、傷病手当金は受け取っている)で普段の月の給料は 32万円前後です。
色々調べてみたところ、譲渡所得に当たると言うことはわかりましたが、以下の事がわからないので教えていただけますでしょうか。
1)衣類等、生活用動産な場合は非課税。また、1点又は1組が30万円以下なら生活用動産になり非課税となる
質問1:1点は物一つに対して30万円以下の事なのはわかりますが、1組とは一度に多くの物を売った時の合計が30万円以下だと非課税という事を指すのでしょうか?
質問2:フィギュアは生活用動産なのでしょうか?(情報が錯綜していて、自分が使ったものは全て生活用動産という方もいれば骨董品や貴金属などの部類に入るという方がいてどちらかわかりません。)
2)譲渡所得の計算について
「(売却額-取得費-経費)=所得」
質問1:売却額が取得費より低く所得で結果損をしている場合は確定申告をしなくても良いと言う認識で合っていますか?
質問2:取得した時の証明(領収書)を持っておらず、発送メールなどは残っていますが発送メールや入金完了メールでも証明になるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
1)について
一部解釈に誤りがあります。
「1点又は1組が30万円以下なら生活用動産になり非課税となる」のではなくて、「生活用動産(普段から身に着けるもの、趣味で集めているものなど)であっても30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨とうなどは課税となる」ということです。
質問1について
1組とは、通常セットで販売されるようなものです。(何とかセットなど)一度に多くの物を売った場合を指すのではありません。
質問2について
フィギュアは、例え、趣味で集めているものでもあっても、元々高額で取引されているものであるから生活用動産には該当しないというのが国税庁の見解です。
2)
質問1について
所得金額がマイナスであれば確定申告をしなくていいことになります(サラリーマンの場合)。
質問2について
発送メールや入金完了メールなど、取得した時の金額がわかるのであれば証明になります。
土師様
この度はとても分かりやすくご回答いただきましてありがとうございます。
1)について
貴金属や宝石、骨董などが1つもしくは1組30万以上は課税対象になること理解しましました。ありがとうございます。
2)について
質問1について
・ご回答いただいた「サラリーマンの場合」というのは年末調整に関わってくるからでしょうか?
・会社には特に報告などしていないのですが、その場合自分で確定申告する必要がありますか?

土師弘之
サラリーマンの場合は年末調整で納税が完結しているため、納税額に影響しない損失をわざわざ確定申告する必要がないという意味です。会社に報告するという意味ではありません。
土師様
ご回答ありがとうございます。
そういう意味なのですね。
ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。
とても勉強になりました。
本投稿は、2021年11月30日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。