フリマサイト 不用品
フリマサイトで不用品を
売り始めて3年程になりました。
家族が多い為洋服やバッグなどの
不用品が年々増えています。
毎月手が空いた時に出品いていますが
月によって数も違い、
多い月もあれば少ない月もあると
言う感じです。
継続的に行われてる場合は
営利目的などと判断されるとの
事ですが本当に不用品なのに
営利目的とされるのはどのような
場合ですか?
その年によって年間の金額も違います。
例えばブランド物が好きで頻繁に
自分の物を買い、翌年などに
毎月数十点売るのが一年で毎月繰り返し
続いた場合
それは営利目的と普通は判断されますよね?
税務署の判断によるのでしょうか。
回答をお願いします。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。その場合は確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合になります。その場合は、雑所得として課税対象になります。
不用品についてもフリマサイトで販売する品目、数量、金額、取得費について記録をしておき、問合せがあったときに説明ができるようにしておく必要があります。
返信、ありがとうございます。
継続的に出品していても
本当に不用品であっても
営利目的としてみなされた場合、
税金の支払いを命じられるのでしょうか?
遺族が亡くなりその方の不用品なども
一緒に販売した場合自分の物も
合わせると数が多くなり
継続的になる場合もあると思います。

不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的に販売すれば、課税の対象になります。なお、課税の対象になる場合でも、取得費を引いて所得が出ていなければ、申告の対象にはなりません。記録(売上金額、取得費)を記録しておくことが必要になります。
昔から所持していた物を
定価以下で販売するのは
大丈夫との事ですか?
毎年定価で購入した物を翌年
定価以下で頻繁に出品していたら
営利目的として判断されるとゆう
事でしょうか。

すでにご説明しました様に、営利目的は物品に利益を乗せて販売する場合(利益が出て所得がある)になります。定価以下で販売するのは営利目的ではなく、所得が出なければ申告の対象にもなりません。
本投稿は、2021年12月05日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。