確定申告する際の譲渡所得について
親の扶養に入りながらバイトを掛け持ちしています。今年度のバイト代が掛け持ち合計で128万円くらいで、確定申告するつもりです。それとは別にスマホのゲームアカウントを売ったので4万5千円の収入があります。
転売でもなく、長年遊んできたもので、たった一度きりの売却なので譲渡所得に含まれると思います。譲渡所得は特別控除額50万円があるので、それ以下は申告不要と聞きました。
そこで質問なのですが、この場合譲渡所得が50万円以下ということで確定申告の書類に譲渡所得は記載しなくて良いということでしょうか?
また、記載する場合、130万円超えたと見做されて保険の加入義務が発生しますか?(130万円超えた適用が控除前の128万+4万5千=132万5千で判断されるのか、控除後の128万で判断されるのかという意味です。)
長分且つわかりづらくて申し訳ございません。
税理士の回答

生活用動産の売却は非課税なので確定申告の書類に記載しなくて良いです。
本投稿は、2021年12月06日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。