確定申告の要否について/アメリカ在住で日本での収入(源泉徴収済み)あり
海外在住です。日本での確定申告が必要か教えて頂けないでしょうか。
少額の話で恐縮ですが色々調べても確信がもてないためご教授頂けると幸いです。
■状況
①生活拠点はアメリカ(日本に1年以上一時帰国していない)
②日本に住民票あり
③日本にオフィスなし
④既婚/専業主婦/給与収入なし(フリーランス収入のみ)
■収入
・執筆活動により日本企業からの収入あり(数万円)。日本での収入はこれだけです。
・海外在住者用の源泉徴収(20.42%)が引かれた金額が日本の口座に入金された。
■質問
今回初めて日本で源泉徴収された収入を得たため、以下の認識で間違いないか確認させてください。
(1)①~③の条件より非居住者扱いになるため日本での確定申告は不要という認識で宜しいでしょうか(源泉徴収の有無にかかわらず)
(2)居住者の扱いだとしても、他の収入を合わせても基礎控除内(48万円以下)のため申請不要という認識で宜しいでしょうか(源泉徴収の有無にかかわらず)
必要な申請に漏れがあるといけないので確認させて頂きました。逆に過払いがあっても、少額のため還付のための確定申告はしなくて良いと思っています。
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の観点からは、相談者様は非居住者に該当するものと考えますので、原稿料から源泉徴収されることで日本の課税関係は完結し(11号所得。源泉分離課税)、日本での確定申告は不要と考えます。
細かいことを言うと、日米租税条約の適用により、一定の手続きをすれば、源泉徴収も免除される余地があるように思いますが、手間とのバランスの問題もあり、今回の回答に当たっては考慮していません。
<財務省HP>
使用料の「改正後」をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy151107_index.htm
藤田様、
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。1人でもやもやしていたので大変助かりました。
参考リンクまでありがとうございます。ご指摘の通り日米租税条約は手間を考え今回は対応しない予定ですが、今後のために参考になりました。本当にありがとうございました‼
本投稿は、2021年12月06日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。