個人事業で他の個人に引き継ぐ場合
お願いします
現在個人で飲食店をしています(賃貸物件)
お店はそのままで別の個人に譲りたいと考えています
大家さんに確認すると、別の人の契約になるとあたらに敷金や礼金が発生するらしいので
それなら契約は私のままで、支払いだけ新しい人(Aさんとします)にしてもらったら
と言われました
所得税の場合、実質所得者課税ということで
実質的に収入を得ていたりする人の所得になるらしいのですが
仮に
・お店の名義は今のまま
・支払いはすべてAさんがする
・売上もすべてAさんが受け取る
・私はたまにお店を手伝い、Aさんからお給料としてか報酬として一定額受け取る
とした場合、基本的にお店の売上や経費などの申告はAさんがすることになる
ということでいいでしょうか
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず、ご質問の回答ですが、相談者様のお考えのとおりで、Aさんが申告をするようになります。
しかし、このような形態は絶対にやめるべきです。
Aさん自身も商売を始める以上店舗を賃借する場合は、敷金や礼金が発生するのは当たりまえのことです。
そもそも、お店の名義を今のままにするというこは、転貸者契約になってしまいます。
この場合、その店舗に何か問題が発生した場合、例えば火災や風水害、店舗内でのけんかや店頭による怪我等、さらには失礼な話ですが、Aさんの経営不振による失踪等が発生した場合には相談者様自身に損害賠償の生ずる可能性も出てきます。
この様な事態に陥ったときに、店主でもないのに対応は出来ません。
Aさんの事情を配慮してのお考えであることは十分理解できますが、返って迷惑になることも想定できます。
ですから、このような考えはやめて、しっかりと営業譲渡をして、貰うべきものは貰い、清算するようにして下さい。
その方が絶対に良いですよ。
本投稿は、2021年12月08日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。