確定申告 : 子供の未成年口座の株式の損益通算について
子供の未成年口座で株式の損益通算で、損失の繰り越しの申告を行いたいです。
19歳の子供はアルバイト収入(25万円程度)があるのですが、損失の繰り越しを申告する場合には、このアルバイト収入も申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
確定申告をする際には、全ての所得を申告します。
アルバイト収入は年末調整済でしょうから所得税の追加納付は無いと思われます。
アルバイト収入が年末調整済であっても、損失の繰り越しを申告する際には再度アルバイト収入の申告を行う必要がある、ということでしょうか?

回答します
そのとおりです。
確定申告書には「全ての所得」及び「所得控除額」を記載することになります。
ご回答ありがとうございました!

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本投稿は、2021年12月12日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。