確定申告後の延滞税のことについてです
こんにちは。
相談させてください。
1月にイータックスにて確定申告しました
3月初めに訂正申告のお手紙が税務署から来て、その際に銀行口座からの振り替え(口座振替)の依頼書を提出しました
3月21日に「ネット銀行は口座振替に対応していない」という理由で口座振替依頼書の再提出を要求するお手紙が来ました
以下、3月21日来た手紙の内容です
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口座振替依頼書(納付書送付依頼書)再提出のお願い
税務行政につきましては、日頃からご理解をいただきありがとうございます。
さて、3月15日に提出された口座振替依頼書は、下記の理由により振替納税のお手続きをとることができません。
つきましては、大変お手数ではございますが、ご利用いただく金融機関の通帳等を確認し、同封の「預貯金口座振替依頼書」に記入、押印の上、3月28日までに再度ご提出ください。
なお、期日までに預貯金口座振替依頼書の提出ができない場合は、同封の納付書での納税をお願いします。すでに納付の期限(平成28年3月15日)を過ぎておりますが、今月中(平成28年3月中)に納税されれば延滞税はかかりません。
ただし、4月以降の納税につきましては、延滞税がかかる場合もありますので、ご注意ください。
ご不明な点につきましては担当までご連絡ください。
口座振替の手続きができない理由
インターネット系の銀行は口座振替に対応しておりません
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以上が手紙の内容です。
3月24日、私は、インターネット銀行の口座しかもっていませんでしたので、直接税務署に行き、納税をしました
4月25日、「延滞税等のお知らせ」が税務署から来て、延滞税を請求されました
4月28日、税務署にお電話をして、延滞税は発生しないのではないかと話しましたが、税務署の担当者の方は、「納税額が増えたのでその分の延滞税です」と言いました
本日(5月1日)に再度税務署の方から電話をいただく予定ですが、なぜ延滞税を払う必要があるのか理解できない状態です。
私は延滞税を払う必要があるのでしょうか?
以上です、
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
現金納税の納期限は3月15日です。
口座引き落としについては、銀行に引落しデータを、事務処理してから渡す関係で、
どうしても4月20日ころの引落しにならざるをえないので、引落しの日が4月20日でも
3月16日以後の延滞税は徴収しないことに法律上手当されています。
従いまして、口座引き落としの振替納税で納税しなかった場合には、納期限はあくまで3月15日になってしまいますので、16日から納税した日までの日数分は延滞税がかかるということになります。
例えば、振替納税にしていたけれども、口座残高不足で振替引落しが出来なくて、その翌日、例えば4月21日に現金納付した場合には、3月16日から4月21日までの日数については延滞税がかかります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月01日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。