本年分の売り上げを昨年分に計上してしまった際について
ご質問失礼いたします。
会社員として給与をもらいつつ、副業で演奏の仕事をしております。副業は趣味を続けてきた結果、報酬が出るようになった、というようなもので、準備費用などを含めると常に大きく赤字ですが、報酬の金額が大きい場合などもあるため、昨年から個人事業分は別途青色確定申告を行なっております。
2020年12月13日に行った仕事の報酬24,286円(うち源泉徴収額2,274円)を発生主義に基づいて2020年分(1月入金のため売掛金として)の売上に乗せて確定申告を行いました。
ただ、本年になってから取引先より「源泉徴収票をお送りします」と言われ、取引先では2021年分の報酬として扱われていることが判明しました。
無教養な考え方かもしれないのですが、少なく見積もっていたのであれば問題かなとも思うのですが、十分な給与所得があり、かつ副業は昨年も本年も大きく赤字となっている状況ですので、再度本年分として報酬に計上しても良いのかな、と思っておりますが、やはり修正の申告は行わなくてはいけないものでしょうか?(昨年分の追加還付や、本年の還付減額などは特に望んでおらず、気持ちとしては面倒な作業は避けたいな、というのが本音です)
お恥ずかしい質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

発生主義に基づいての2020年分(1月入金のため売掛金として)の売上計上は、正しいと思います。入金ベースで売上計上はしません。支払調書は、支払ベースで発行されていると思います。
本投稿は、2021年12月23日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。