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退職金の確定申告

退職金に関して、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告は基本的には不要だと思うが、住民税の場合、特別徴収、普通徴収のどちらであっても同様ですか。

税理士の回答

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として、住民税も源泉徴収(特別徴収)のみで納税は完結しています。確定申告での調整が必要でない限り、住民税の申告は不要です。

本投稿は、2021年12月27日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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