メルカリでのCDトレカ販売の確定申告について
こんばんは。①~④の質問にお答えいただきたいです。
本業が会社員(給与所得)、副業にて報酬で仕事をもらっており、毎年雑所得として確定申告してます。
好きなアイドルグループのCDを、封入特典のトレカがランダムのため推しのトレカを当てるために数十枚購入し、推し以外のメンバーのトレカをメルカリにて売っています。
全て購入時のCD価格より安く販売しているため、実質利益はゼロとなります。
①様々な方の質問を見ていると、CDは生活用動産のため非課税の譲渡所得と認識しておりますが、
CDの中身(トレカ)の販売でもその認識でよろしいでしょうか?
②また、CD発売の度に(数ヵ月に一度のスパンで)、数十件ずつこのように出品しておりますが、全て転売しようとしてではなく、推し以外不要なため定価以下で売却しております。
この場合、件数が年で100~150件程度になるのですが、収集目的のため購入し、不用品を販売している認識のため、生活用動産の処分として考えて大丈夫でしょうか?(定価以下でのお譲りのため、利益はゼロ、赤字となります)
それとも営利目的と捉えられてしまうでしょうか?
売上金は今年度は15万円ほどでしたが、購入金額の方が高いため利益はマイナスになりますが、件数がどうしても多いため事業と考えられてしまうのか心配です。
③税務署からもし事業扱いされて連絡が来た場合、購入時のクレジット利用書や振込記録をまとめたもの(CDの購入金額の合算)と、メルカリの売上をまとめたメモを提示すれば利益がマイナスだと認められて追徴課税等は免れることができるでしょうか?
長くなりましたが、お返事お待ちしております。
税理士の回答

①CDの中身(トレカ)の販売も生活用動産の販売と考えて良いと思います。
②営利目的ではなく不用品の販売と考えて良いと思います。
③不用品の販売についての記録を残して説明できるようにしておくのが良いと思います。なお、課税対象の場合でも、利益がマイナスであれば申告の対象になりません。
ご返信ありがとうございます。
スッキリしました。
販売の記録は残しておくようにいたします。
本投稿は、2021年12月30日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。