業務に係る雑所得は帳簿作成と領収書の保管は必要なのか
ライブ配信で投げ銭を得ています。
業務に係る雑所得になると思いますが、業務に係る雑所得って帳簿作成と領収書の保管は必要なのでしょうか?
帳簿は簡単なもので良いでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
回答します。
帳簿、書類の作成、保存は必要です。
これは雑所得を計算する上での根拠となるためです。
私は記帳をある程度細かく作成するよう指導しています。申告だけのためなら、雑所得なので簡易なものでも差し支えないと考えます。
何故、記帳を重要視するかというと、記帳が自分の事業等の状況を表します。自分のために作成することをお勧めします。
本投稿は、2021年12月31日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。