共有不動産の賃貸収入にかかる確定申告
自分と妻と共有名義の住宅(持分は自分50%、妻50%)から賃貸収入が得た場合、確定申告は、自分と妻のそれぞれが持分に応じて按分した不動産所得(この場合50%の半分)に基づき行うことになると思います。
①全体の不動産所得が120万円の場合、自分と妻の不動産所得は、それぞれ60万になりますが、自分がこの60万を、自分より給与所得の低い妻に贈与(110万円以下なので非課税)し、妻が120万円の不動産所得を得たものとして、まとめて確定申告することは可能なのでしょうか?
②一般に、給与所得の低い者に、不動産所得を寄せた方が節税効果は高まるのでしょうか?(自分と妻は給与所得とこの不動産所得以外の所得はありません)
税理士の回答
➀贈与税と不動産所得等の所得税は別の税体系なので、不可能です。
②➀の通り不可能なので、不動産所得をどちらかに寄せることはできません。
早速の分かりやすいご回答ありがとうございます。
追加となってしまい恐縮です。
③2021年に不動産を購入し、購入時に大きな金額の登録免許税を支払いましたが、2022年に入って当該不動産にかかる賃貸収入が発生した場合の話です(賃貸契約の締結は2022年)。
2021年の登録免許税を2022年確定申告時に、繰延資産として計上し、2023年確定申告時に、当該繰延をした登録免許税を必要経費として計算すると、不動産所得が20万円以下となる見込みですが、この場合、そもそも賃貸収入にかかる2023年確定申告は不要になるのでしょうか?
2022年確定申告時に繰延資産として計上した登録免許税の扱いが分からず、お伺いする次第です。
追加質問は別に新規に質問いたしますので、ご回答は不要でございます。
お手数おかけしました。
本投稿は、2021年12月31日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。