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仮想通貨取引で妻の名義で運用して利益が出た場合の確定申告について。

妻は会社勤めで私は障害年金受給者です。
妻の名義で取引口座を開設して妻と私の貯蓄で仮想通貨取引を考えています。

取引をして利益が出た場合に確定申告は単純に妻が申告すれば大丈夫でしょうか?
私は障害年金の受給が収入があった場合にストップしてしまうのが不安で妻での開設を考えています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥様の取引口座に資金を提供すれば、ご主人から奥様への贈与という可能性があります。その場合には、取引の利益は奥様のものなので、当然奥様が確定申告する必要があります。資金を贈与しないのであれば、それぞれの名義で取引することをお勧めします。

本投稿は、2022年01月05日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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