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[募金受け取りについて]

農家です。
昨年自然災害で収量が半減し取引先の皆さんから募金をいただきました。この場合の勘定科目と課税売上になるのか非課税なのか不課税なのか教えて下さい。

税理士の回答

個人あるいは個人事業主として募金を受け取ったということでしたら、贈与になり、合計で110万円をこえていれば贈与税の申告納税となります。
募金以外の贈与もあれば、合算した上での申告納税となります。

農業所得の計算とは無関係となるため、記帳は不要かと思います。

農業法人が募金を受け取ったということでしたら、受取寄付金となり、消費税は不課税(対象外)として記帳することになるかと思います。

本投稿は、2022年01月05日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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