領収書の住所が違う場合の経費計上について
今年初めて確定申告を行うものです。
現在学生で住民票の住所と現住所で県が違い異なります。
領収書の住所が住民票住所と異なる場合、経費として計上することは難しいのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住民票の住所と統一されていることは経費とすることの直接的な要件ではありませんので、事業のためにかかった費用なのでしたら、経費計上していただいて問題ございません。
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月06日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。