不動産譲渡所得の損益通算について
令和2年11月に不動産売却を行い、譲渡益が4100万円ありました。
しかし、令和3年に確定申告をするのを失念しておりました。
令和3年9月にも別の不動産を売却し、こちらは600万円の売却損でした。
おそらく令和2年分は期限後申告をし、令和3年分は通常の確定申告ということで別扱いになるのでしょうが、未申告のままの令和2年分の譲渡益と、令和3年分の譲渡損を損益通算するような申告の方法は無いものでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースでは、通算はできません。
通算できるのは、次の場合です。
①同年中の損益
②居住用の損失の損益通算、以後3年間の繰越控除の特例2種類
なお、申告年分は引渡が原則ですが、契約年でも申告できます。
例えば、令和2年の売却が、11月の契約で引渡しが令和3年であれば、3年中の損益になり通算できることになります。
理解しました。ご親切にご教示いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月07日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。