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会社のスピンオフに伴い金銭交付を受けましたが、確定申告は必要でしょうか。

特定口座(源泉徴収あり)で株取引をしています。
この度、株を所有しているとある会社がスピンオフをすることとなり、株式交付ではなく金銭交付をされました。
金額は2000円以内なのですが、特定口座の損益通算の対象に含まれていないとのことで、場合によっては確定申告が必要になる可能性があるとのことでした。

この場合、確定申告は必要でしょうか?
また、必要な場合はどのような状況でしょうか?

税理士の回答

金銭が交付されていることからおそらく「税制非適格のスピンオフ分割」だと思われます。
ただ、交付された金銭が譲渡益となるのか株式の払い戻しとなるのかその他の処理になるのかはスピンオフ分割の内容を見ないとわかりません。
スピンオフの説明があるはずですので、それを見れば確定申告が必要かどうかがわかると思われます。

ご回答ありがとうございます。
交付株式を売却の上、金銭交付を行うとあり、
当スピンオフによる株式分配は非適格分割型分割となり、みなし譲渡、みなし配当、もしくは配当所得となる見込み。とあります。
この場合どうなるのでしょうか。

通常、報告書(計算書)に「譲渡所得金額」「みなし配当金額」「源泉所得金額」などが記載されているはずです。
その結果内容に基づいて、確定申告をすべきかどうかを判断することになります。

本投稿は、2022年01月07日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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