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不動産譲渡所得の確定申告について

同一年度に投資用マンションを購入、売却しました。契約の失敗もあり消費税込み投資資金の60%程度で売却しました。明らかな譲渡損失なのですが、他に不動産の譲渡所得はないので損益通算の必要もありません。この場合では、確定申告は必要なのでしょうか?払った総額と受領した総額はわかるのですが、譲渡所得の細かな取得費、費用が分からないのです。
また、僅かな所有期間に不動産所得があります。こちらは、減価償却や金利、ローン解約違約金、サブリース解約違約金等で明らかなマイナスですので、確定申告をしようと思っています。不動産所得で確定申告する以上は譲渡所得の確定申告も必要なのでしょうか?

税理士の回答

明らかに譲渡損失であれば確定申告に記載しなくても問題はないと思われます。
ただし、税務署は譲渡損失かどうかが分かりませんので、後日、譲渡に関するお尋ね文書が届く可能性があります。その際にまた記載して提出することを考えたら、確定申告で譲渡損失である旨を申告しておかれた方が手間が省けるということも考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2017年05月11日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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