税理士ドットコム - 貸付割合が年度の途中で変更となった場合の減価償却費の確定申告について  - ➀1~3月 5室/5室=100% 100%×3カ月=300%②4~1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 貸付割合が年度の途中で変更となった場合の減価償却費の確定申告について 

貸付割合が年度の途中で変更となった場合の減価償却費の確定申告について 

賃貸しているアパート5室の内の1室を3月いっぱいで賃貸することを止め、4月からその1室をオーナーが使用しています。
確定申告の減価償却資産の内訳を記入する方法を教えていただきたいのですが、事業専用(貸付)割合は、3月までの割合(償却期間3月/12月)と4月から12月までの割合(償却期間9月/12月)の2行で計上したらよいのでしょうか?
2行で計上する方法がどこにも記載がないので不明です。
それとも4月以降の貸付割合を優先して申告するのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

➀1~3月 5室/5室=100% 100%×3カ月=300%
②4~12月 4室/5室=80% 80%×9カ月=720%
③(➀+②)÷12カ月=85%
令和3年通年の事業供用割合は85%になります。

なるほど、①と②の平均を取るのですね。
分かりやすく教えていただき大変助かりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年01月10日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,367
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,475