メルカリでのトレーディングカード販売、確定申告について。
メルカリでの確定申告について質問です。
私の夫が独身時代に貯めたお金で、ポケモンカードを店舗・フリマサイト・オンラインでBOXやバラカードを買い漁り60万円程使用しました。
それ以外に私が誕生日プレゼントしたもの、私も一緒になり購入し、いらなくなったのであげたのもあります。
購入後は、レアカードはコレクションファイルに保管して鑑賞、残りはバトルしたり、使えないものやダブったカードは自宅でダンボールにひとつにまとめていました。
それが不要になり夫がフリマサイトを利用で1ヶ月70万程稼ぎました。
中にはバラカードや未開封のBOXが数個ありました。
売り上げの中には財布やバックなど安価ではありますがトレーディングカード以外の物も入っています。
(純利益)-(仕入れ値)+(フリマ出品手数料)+(梱包代、送料)+(交通費)=20万以上の利益があれば確定申告が必要と聞きました。
トレーディングカード以外の物も売っているので、正直利益が20万以上出てるか微妙なラインです。
バックや財布は生活用動産に入ると思うので、トレーディングカードだけの利益だと20万は超えていないと思います。
そもそも趣味でしていたトレーディングカードは生活用動産に入るという記事も調べるとたくさんでているので、生活用動産なら申請はいりませんよね?
トレーディングカードが入るか入らないか意見が皆さん違うので分からないです。
もし、申請をとなればレシートもないですし、県外旅行した際に買ったりしたもの、どこで何を何個買ったかなんて全く覚えていないのでどうすれば良いかわかりません。
その場合いは売り上げ金全額(70万-20万=50万)から課税対象になってしまうのでしょうか?
レシートや領収書があれば、売り上げ金と仕入れ値がトントンくらいで、利益としては20万超えていないと思いますが、ネット販売の状況を脱税調査している方が見るとトレーディングカードで売り上げ金70万=怪しいと思われてしまうのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年01月10日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。