特定支出控除 サラリーマンの自家用車 経費
● 【自家用車 特別支出控除にするには、どうしたらよいか?
何をすればよいか?】
自動車のどの部分が経費と出来るか? (例、維持費、税金etc・・・)
ご教唆ください。
なお、自家用車使用の 現状は、下記となります。
・訪問介護事業所に勤務。ホームヘルパーとして利用者のお宅へ訪問しています。
・ガスの検針でも使用。
・仕事以外は一切使用しません。(訪問介護が忙しすぎて休みがない為。)
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
現在、訪問介護事業者にお勤めで、給与の支払いを受けていらっしゃるんですね。
その業務上、自家用車を持ち込んで使用しているということで宜しいでしょうか。
この場合は、残念ながら特定支出控除の対象にはなりませんね。
「通勤費」に必要な場合は認められますが。下記参照
自動車その他の交通用具を使用する場合
給与等の支払者により証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料道路の料金の額並びにその交通用具の修理のための支出でその方の通勤に係る部分の額のその年中の合計額(自動車の減価償却費や自動車税は含まれません。)
業務に自家用車を使用する場合、事業主から借り上げ料が支出されるべきと考えます。借り上げ料を受け取った場合には「雑所得」として確定申告しなければなりません。
本投稿は、2017年05月14日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。