実質所得者課税の原則の申告方法
昨年、私がサポートする形で妻が個人事業主となりました。
しかしながら、結果的には私がほとんどの仕事を行い、実質的には私が所得者と言われても仕方ない状態になってしまいました。
そのため、実質所得者課税の原則、に基づき、私の副業であったと申告をします。
その際の手順は以下でよろしいでしょうか。
1. 企業からの入金はあるものの、妻の確定申告を0円で行い、特記欄に「実質所得者課税の原則に基づき、主人が確定申告を行なっております」と記載(あまり関係ないかもしれないですが、青色申告です。経費はゼロです。)
2. 企業からの入金はないものの、私の所得として副業の確定申告(経費はゼロです)
また、銀行のお金をどうしておくのが良いかも気になっております。
妻の口座に入ったお金は、私の所得として申告しますので、私の口座に移すべきでしょうか。良い方法があればアドバイスをいただけると嬉しく思います。
税理士の回答

竹中公剛
申告した後は、税務署から問い合わせがあれば、事実認定の問題だけです。
問い合わせが必ずあると心得て、すべての書類を残してください。
時間などもしっかりと記録してください。
また、銀行のお金をどうしておくのが良いかも気になっております。
妻の口座に入ったお金は、私の所得として申告しますので、私の口座に移すべきでしょうか。
自分の副業でしょうから、それによるお金も、自分のものでしょう。
早急に移すべきでしょう。
開業届などもさかのぼって出すことです。
奥様のは、廃業届を出してください。
妻の廃業は昨年中に行っております。
私の申告の際は、必ず開業届は必要でしょうか?
また、妻の申告は0円で、特記事項に記載することで問題ありませんでしょうか?

竹中公剛
私の申告の際は、必ず開業届は必要でしょうか?
必ずしも、そのようなことはありません。
副業なので、雑所得でよいと考えます。
また、妻の申告は0円で、特記事項に記載することで問題ありませんでしょうか?
申告をしないでも良いです。
申告をして、そのように記載することでも、良いと考えます。
申告する際には、ふるさと納税は、必ず行ってください。
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本投稿は、2022年01月14日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。