税理士ドットコム - [確定申告]マンション売却時の取得費について - こんにちは。購入時の契約書等を廃棄してしまった...
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マンション売却時の取得費について

 お世話になります。
 昨年、ローン及び管理費修繕費の支払いがきつくなり、20年住んでいたマンションを売却しました。購入金額は2970万円、売却額は1200万円です。
 売却額はローン残高に100万円ほど足りませんでしたが、売ることにしました。
 売却額は購入価格の半分にも満たないので、譲渡所得税は発生しないと考え、購入時の書類は売買契約書も含め、ほどなくして破棄してしまいました。
 最近、取得費が証明できない場合は、売却価格の5パーセントしか取得費として認められないとの記事に接し、愕然としました。
 2970万円の内、2600万円は住宅ローンであて、登記簿にはその金額の抵当権設定の記録はあります。
 このような場合、登記簿謄本に基づき、取得費として少なくとも2600万円は認められるでしょうか。
 よろしくお願いします。                            

税理士の回答

こんにちは。
購入時の契約書等を廃棄してしまったとの事、仕方ありませんね。
質問文から想定されるのは、売却したマンションは、相談者様の居住用のマンションで、居住用以外には使用していないものと拝察されます。
従いまして、居住用不動産の3000万円控除の特例が適用できると思いますので、そちらを適用して下さい。
売却額自体は1200万円ですから、譲渡所得は特例適用後で課税価格は出ません。
ただし適用を受けるには、期限内申告をする必要がありますので必ず期限内に申告し、3000万円控除の適用を受けるようにして下さい。

あと、購入したときのマンション建築会社や、当時の不動産会社に購入時の契約書のコピーを貰えれば3000万円控除の適用を受けなくても課税にはなりませんよね。
こちらも検討してみて下さい。

追加です。
相談者様の家族構成が不明ですので、ちょっと余分に記載します。
3000万円の特別控除の適用を受けた場合には、国民健康保険料や介護保険料にも影響してくる可能性があります。
もしも、同一世帯に高齢者の方が居たりしますと、医療保険等に影響が出てくる可能性もありますので注意して下さい。
この様な場合には、当時の不動会社等に契約書のコピーを貰う方が適切と言えるでしょう。
よろしくお願いいたします。

ご多忙のところ、早速ご教示いただきありがとうございました。
その後、調べた結果、特定居住用財産の譲渡損失の特例というのが解りました。先生の今回のご教示を元にそちらの方を検討してみようと思っていますが、
 この制度では添付書類として売買契約書のコピーの添付は特に明示されていないのですが、必要ないのでしょうか。ローン残高が売却価格を超えることに重点があるのでしょうか。
 よろしくお願いします。


済みません。勘違いさせてしまいましたでしょうか。
購入時の契約書のコピーでも手に入れば、特定居住用財産の譲渡損失の特例は受けられますが、廃棄されてしまったとの事ですので、基本的には、取得費は譲渡価格の5%となってしまいます。
この時、譲渡利益は11,400,000円になってしまいますので、居住用不動産の3000万円控除の特例を使うと課税されないということになります。
もしも、マンション販売会社等と連絡が取れ、当時の契約書のコピーが手に入れば問題ないですけどね。
基本的には売った時の契約書と買ったときの契約書のコピーは必須となります。
勘違いさせてしまったようで大変失礼いたしました。

 早速のご返事ありがとうがざいます。
 登記簿記載の住宅ローンの債権額(実際の取得価額よりも少ないので、損金の額は小さくなる。)をもって売却マンションの取得価額とすることは、譲渡損失の損益通算の特例を受ける場合にも認められないということでしょうか。
 仮に、この特例の申告をしたとして、認められなかった場合、どのようになると考えられますか。3000万円の控除も受けられず、取得費を売却額の5パーセントとして、課税されてしまうのでしょうか。
 たびたびおそれいりますが、よろしくお願いします。

こんにちは。
各種ある譲渡所得の申告に際して、特例の適用を受ける意思を示すのは納税者本人となっております。
そこで例えば、相談者様が譲渡損失の損益計算の特例を受けようと申告したとしますが、取得費につきまして登記簿謄本に記載の債務額から取得費を想定して計算したときに、課税当局(税務署)がこれを認めなかった場合は、その譲渡損失の損益通算の特例を受けられない事になります。
その段階では、申告書はすでに提出されおりますので、相談者様より「譲渡損失の損益通算の特例がダメなのであれば、居住用不動産の3000万円の特別控除の特例を受けたい」と申し出ても、既に提出された申告書では拒否されてしまうでしょう。特例の適用は、あくまでも期限内申告が条件となっておりますので。そうなりますと、取得費につきまして税務署は否認するわけですから、認められる取得費は、譲渡価格の5%しか見てもらえないということになってしまう可能性が高くなります。
そもそも、相談者様の場合は、マンション購入時にローンを組んでその額をマンションの購入価格に充当しているのだと思いますが、世の中にはいろんな方がおります。
マンションや住宅の購入資金以上に借りる方も実際にいるわけで、借入金額=マンションの購入価格として見ているわけではありません。
ですから、税務署としますと、相談者様がマンションを購入した事実は、登記簿謄本で確認できますが、ローンの総額=マンションの購入価格とは見てくれない可能性があります。
また、マンションの場合、契約書を見れば、マンションの部屋の価格と敷地権の価格が記載されているのが通常です。
通常、譲渡所得を計算する場合、取得費から居住期間の減価償却費を減額しますが、この時敷地権については減価償却いたしません。
この様な観点からも、売却時の取得費は想像の域にとどまってしまっており難しいということになります。
ですから、一番は、購入したときの契約書があればということになるのですが、廃棄してしまったとの事ですので、そうなりますと、購入時の不動産屋等に契約書のコピーを貰えるかどうかを確認することでしょう。
そしてそれが無理である場合には、マンション購入時に振り込んだ通知書とかで証明するしかないでしょう。
これも無理という場合には、購入時の登記簿謄本をもって税務署に相談に行くしかないでしょう。
その結果、認めてくれるよとなればそのような申告をすればよいでしょうし、その時にそれは難しいとなれば、3000万円控除の特例についてはどうかと相談すれば良いのではないでしょうか。
ご検討をお願いいたします。

 ご多忙のなか丁寧に説明していただき、ありがとうございました。先生の指導に感謝いたします。まずは、販売会社に確認してみます。
 失礼いたします。

本投稿は、2022年01月17日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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