業務委託の確定申告について
業務委託でライター業と企業のサポート業務を掛け持ちしています。
昨年は収入から経費を引いた所得が38万円以下ですが、ライター業は毎月源泉徴収されていて、企業のサポート業務は源泉徴収されていません。
確定申告した方が良いでしょうか?
4月から子供が保育園に入るため、収入証明としてやるべきなのか気になりました。
確定申告しない場合は主人の扶養に入っていますが、住民税の申告を別にする必要がありますか?
税理士の回答

ライター業とサポート業務の両方の合計で所得金額が38万円以下という前提で考えますと、確定申告することによって、ライター業で源泉徴収されている所得税が還付されるため、確定申告された方が宜しいと考えます。
所得税の確定申告は住民税の申告も兼ねているため、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告は省略できます。
ありがとうございます!
確定申告することにより、サポート業務で引かれていない税金を追納する必要も出てきますか?

ご連絡ありがとうございます。
ライター業の所得とサポート業務の所得を合計した「合計所得金額」が38万円以下であれば、確定申告をして追加で納める税金が発生することはありません。源泉徴収されている税金が戻ってくるだけです。宜しくお願いします。
ご返答いただき、大変助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月18日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。