家庭菜園の確定申告について
農業個人事業主です。税務署への開業届けを提出の際に、区分「農業」「梅の生産・出荷等」と記載し、事業を開始しました。梅の自家消費は収益計上と認識しております。
相談内容は、事業ではない「米」の家庭菜園も行っている場合、米の自家消費100%の部分は、所得税の確定申告は必要なのか?ってことです。米の費用は、事業主勘定で分けています。
これで確定申告が必要な場合、ベランダ等で家庭菜園をしている人は全員該当になると思うのですが、明確な法律よる解釈や線引き、所得区分は何にあたるのかを教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答
回答します。
あなた様のご質問の趣旨は理解できます。
すみません。ここからの話は、昔、疑問を持ったことの経緯を記載します。参考になるかどうか分かりませんが、御容赦ください。
農業を営む方でも自家用の米、野菜等は、販売用と異なり家庭菜園的に行っていると思います。この自家用は販売もしない、ただ家族が食べるだけなのに、農業収入に計上することはどうかとの疑問がありました。
元々、飲食店等の家事消費は、自分たちが食べる材料も販売用も一緒に購入すること、燃料費なども営業用との区分が難しいことから、材料費等は全て認めるから、それを相殺するために収入に計上するものです。
あなた様のように、初めから区分できるのなら、収入に計上する必要はないと考えますが···
ここで問題の条文が、所得税法第41条なのです。
何故か農業だけ区分しています。ここには「農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令···)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(収穫金額)に相当する金額は、その者のその収穫の日に属する年分の総収入金額に算入する。」という規定です。
農家以外の者の家庭菜園は、販売することもないし、実際に利益も出ないでしようから、課税される余地はないのです。
そうであれば、農家も同じく、あなた様のように区分されていたら、収入に計上する必要はないと思うのも当然です。
私の記憶では、農業は収穫基準を採用しているから、農産物全て計上するとの結論でした。
回答になるかどうか分かりませんが、農業を営むかどうかで税法解釈に違いがあるようです。
解答ありがとうございます。法解釈もご丁寧で、また表現にも心配りがあり、大変感謝しております。僕は、「租税法 金子宏 署」は一読したのですが、条文を通読したわけではないので、所得税法41条を読んだところ、丸山税理士様の見解通りが良いと感じました。
税務調査で過大申告が発覚しても、罰則なし、5年間は還付有りだったと思うので、今後、税務署や税務調査に当たる機会があれば国の41条の法解釈も「事業」って言葉の意味と判例も含めて聞いてみます。それまでは、事業所得に「米」も収益計上(家事消費)、経費計上しておきます。
金銭の余裕が現状ではなく、税理士さん抜きで青色申告・確定申告をしようと考えているため、開業届けや青色申告申請書の受付の際も税務署の人と既に炎上しかけだったので、税務調査の対象になる可能性に備え、専門家には勝てませんが、租税法の知識を増やしていこうと思っています。今回の件も含め、所得税法の条文を通読した方が良いと感じ、勉強になりました。
追記…家庭菜園が事業所得区分ではない所得区分であれば、宜しければ訂正した区分を教えていただけると幸いです。
お忙しい中、貴重な意見や解釈等、ありがとうございました。
一般の家庭菜園は、小規模であり、ほとんど赤字になると考えます。
そして所得区分は雑所得しかないと思います。
雑所得は赤字の場合、所得「0」となります。
事業か雑かも、いろいろな見解をあり、多数の判例や審判所の採決事例があります。
本当に難しいです。
お返事ありがとうございます。税務署側からすると、赤字なら雑所得にして、事業所得内で損益通算しないで欲しいって見解だと感じました。本来、確実に赤字なのですが、製造原価に個人事業主の給与を労務費計上できないので、専従者なしの場合、複雑な金額になるかもです。
原則、雑所得区分。例外、事業所得区分。を考えながら、申告していこうと思います。今回は、本当にご丁寧にありがとうございました。また、機会があれば宜しくお願いします。失礼します。
本投稿は、2022年01月18日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。